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ハウス食品ユニオンのブログ

  [ ハウス契約社員一斉雇止め事件解決! ]
2014-01-21(Tue) 17:51:58
労働契約法改正を契機として広がる契約社員切り。

ハウス食品は昨年9月末に100名近くの契約社員の雇止めを行いましましたが、
ハウス食品ユニオンとして雇止めを許さない闘いを展開し、
交渉を繰り返した結果、年末をもって和解が成立しました。

雇用の継続とはなりませんでしたが、
ハウス食品も一定の責任を認めて金銭解決が成立。
ハウス食品ユニオンに加入して最後まで闘った23名は、
闘った成果が得られた喜びを分かち合いました。

契約社員、派遣社員、パート社員の雇止めは、
ハウス食品ユニオンの上部団体である派遣ユニオンにご相談ください。

【派遣ユニオン】 
電話: 03-5371-8808
FAX: 03-5371-5173
ホームページ: http://www.haken-union.jp/
ブログ: http://hakenunion.blog105.fc2.com/
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  [ ハウス食品ユニオンを結成しました ]
2014-01-01(Wed) 00:00:00
「ハウス食品ユニオン」は
ハウス食品の店舗フォロー業務に従事する
契約社員(嘱託社員)を中心に結成した労働組合です。

ハウス食品は、100周年を迎え、ホールディングス化される
2013年10月1日をもって店舗フォロー業務に従事する契約社員を
一斉に切り捨てようとしています。

労働契約法が改正され、
5年を超えたら無期の雇用契約に転換することや有期契約であることを理由とする
不合理に低い労働条件が禁止されたことに伴い、
ハウス食品をはじめ一部の企業で有期契約で働く人たちを切り捨てる動きが広がっています。

私たちは、有期契約とはいえ長年働いてきた労働者の使い捨てを許しません!

「契約満了」と言われたら、また「不更新条項」付の契約書を提示されたら、
ハウス食品ユニオンにご相談ください。
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  [ ハウス食品が契約社員89名を雇止め ]
2013-10-04(Fri) 18:21:00
ハウス食品で店舗フォロー業務に従事していた89名の契約社員が9月30日、一斉に解雇になりました。
店舗フォローとは、スーパーマーケットなどの量販店でハウス製品の販売促進業務を行う、いわば営業の最前線です。
6ヶ月契約の更新で働かされ、そのほとんどが女性。彼女たちは、会社から「定年まで働ける」と聞かされ、10年も20年も継続して働いてきました。
ところが、突然の雇止めです。明らかに労働契約法19条に違反する違法な雇止めです。
労働契約法が改正され、5年を超えて働かせた場合には期間の定めのない雇用契約に転換する権利が労働者に付与されることに伴い、この定めを回避するために、長年働いていた契約社員を雇止めする動きが広がっています。
こんな雇止めは許されないということを周知徹底していかなければなりません。
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  [ ソフトプレーンフィールドの個人事業主扱いに抗議開始 ]
2013-07-09(Tue) 15:47:29
7月9日、ハウス食品がクビ切り予定の契約社員を受け入れることになっているソフトブレーン・フィールド社と第1回団体交渉を行いました。
ソフトブレーンフィールドで働いている個人事業主は、2000~3000名。平均の月収は、ガソリン代や駐車場代込みで2~3万円とのことでした。こんな額ではとても生活は成り立ちません。
その上、有給休暇なし、時間外割増賃金なし、雇用保険も健康保険も厚生年金保険もなし。最低賃金さえ適用されません。
こんな働かせ方をどんどん拡大していること自体、大問題です。
ハウス食品ユニオンは、ソフトブレーン・フィールドに対して①ハウス食品から移籍する労働者の労働契約に期間の定めを置かないこと②働く者の権利を著しく損なわせる2年目以降の個人事業主への切り替えを行わないこと-を要求しています。
ところが、ソフトブレーン・フィールドが「考える余地もない」として全面的に要求を拒否したため、ハウス食品ユニオンは、7月16日以降、ソフトブレーン・フィールドに対して争議行為を開始することとしました。
応援よろしくお願いします。
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  [ 店舗フォロー業務を受託する「ソフトブレーン・フィールド」が不当労働行為 ]
2013-06-08(Sat) 11:03:23
ハウス食品ユニオンは、今年10月1日からハウス食品の店舗フォロー業務を受託し、ハウス食品の店舗フォロー業務に従事する従業員の受け入れも表明している「ソフトブレーン・フィールド」(木名瀬博代表取締役)に団体交渉を申し入れました。
ところが、ソフトブレーン・フィールドは団体交渉を拒否。
団体交渉に応じなければならない「使用者」とは、労働契約上の雇用主に限定されるものではなく、雇用主以外の者であっても、労働者との間に近い将来において雇用関係の成立する可能性がある場合においては、使用者として団体交渉に応じなければならないこととされています。
つまり、ソフトブレーン・フィールドは、近い将来、ハウス食品ユニオンの組合員と雇用関係が成立する可能性があるわけですから、当然にして団体交渉に応じなければなりません。
にもかかわらずソフトブレーン・フィールドが団体交渉を拒否したことは、明らかに労働組合法7情に違反する不当労働行為です。
ハウス食品ユニオンは、近々ソフトブレーン・フィールド社を相手取って、東京都労働委員会に不当労働行為救済命令申立を行うとともに、争議行為を開始する予定です。
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